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台風で車に傷がついた場合保険は使えるの?

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皆様こんにちは!

西京区の自動車販売店ケイスマイルです♪

 

先日過去最大級の台風が関西を直撃しましたね・・・

この度の台風で被害に遭われた方は心よりお見舞い申し上げます。

 

ケイスマイルは大きな被害はありませんでしたが

カーポートが飛んで来たりして通常考えられないようなことが起きました…

弊社の仕入れ先ではないのですが

オークション会場の車が燃えている様子などテレビでやっていましたね・・・

 

お客様の中には恐らく車が被害に遭ってしまった方もおられるかもしれません。

その際任意保険を使えるのか、使えないのか。まだ誰に責任があるのか。等級はどうなるのか。

など気になることをお伝えしようと思います。

 

台風よるお車の被害は、「車輌保険に加入」されていれば補償されます。

車両保険の種類は「一般」でも「車対者限定」でも補償されます。

 

相手方への賠償は、台風のみを直接の原因とする場合には自動車保険で補償されません。

このような場合、基本的に法律上賠償する責任がないからです。

例えば隣に停まっていたバイクが台風によって自分の車に倒れてきて車にキズがついた場合

バイクの所有者に賠償請求することは出来ません。

天災によって起きてしまったということでバイク所有者には賠償責任がないとみなされます。

 

また保険を使って車を直す場合、1等級ダウンします。

風による損害で車両保険を使った場合には、

翌年は1等級ダウンし、事故あり係数適用期間が1年加算されます。

 

まずは保険会社へのご相談をオススメします。

弊社で任意保険に加入されている方は

損保ジャパン日本興亜損保事故受付サポートセンター

0120-256-110

 

もしくはケイスマイルへご相談いただければと思います。

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